チャットレディの税金&確定申告ガイド

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白色申告の収支内訳書(一般用)を作成する

白色申告の収支内訳書を作成する

全体を理解しよう

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左半分は、「損益計算書」。1年間の売上と経費等を集計し、所得金額を算出します。右半分は、損益計算書に記入する金額のうち、「給与賃金」「税理士、弁護士報酬」「事業専従者の氏名など」の項目についての詳しい内訳を書く欄です。

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損益計算書への記載金額のうち、「売上・仕入」「減価償却費」「地代家賃」「利子割引料」「本年中における特殊事情」の項目について、その内訳を記します。

活用すると便利な控除

事業専従者控除は実際に支払っていなくても控除できる

「青色事業専従者給与」と異なり、実際の支払金額にかかわらず、一律に控除額が定められています。その金額は、配偶者の場合に86万円、それ以外の親族の場合が50万円と決められています。

ただし、所得金額が少ない時や事業専従者の人数が多い時には注意が必要です。この「事業専従者控除」は、「事業所得の金額÷(事業専従者の人数+1)」で出た金額が上限です。たとえば、事業所得が70万円で配偶者1人が事業専従者である場合には、事業専従者控除の金額は35万円で、86万円とはなりません。これには注意してください。

また、配偶者や親族を事業専従者とした場合、配偶者控除(最大38万円)や扶養控除(親族一人につき38万円~63万円)が受けられなくなります。メリット・デメリットを考えたうえで、事業専従者控除と扶養控除・配偶者控除のどちらをうけるか判断しましょう。

「一括償却」を活用しよう

パソコンや自動車などの固定資産は、原則として取得金額が10万円以上である場合、全額を購入年の経費にすることができません。青色申告者に限っては、固定資産であっても30万円未満であれば、全額を経費にできる特例が設けられていますが、白色申告にはありません。

そこで、取得金額が20万円未満の固定資産について認められている「一括償却」を利用します。これは、10万円以上20万円未満の固定資産について、使用開始年から3年間で3分の1の金額ずつ連続して経費にしていく方法です。通常の減価償却とは違って、資産の種類や耐用年数に関係なく、残存価額も必要はありません。月ごとに細かく経費にしていかなくてよいので、項目の記入も簡単です。

ただしこれにも注意点があります。取得金額15万円のパソコンが壊れたために処分するような場合、通常の減価償却では、たとえばその時点までで5万円分償却していたとすると、残りの10万円を処分年に「除却損」といって一度に経費とすることができます。しかし、一括償却では、そうした場合でも、あくまで「3年間で3分の1の金額ずつ」という原則は変わりません。上の例でも5万円ずつ3年で経費とします。活用に不安なら、税務相談を受けましょう。

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