チャットレディの税金&確定申告ガイド

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水道光熱費

水道光熱費

「水道光熱費(すいどうこうねつひ)」はガス・電気・水道などの公共料金を指します。水道光熱費を経費計上するときのコツは、事業分とそれ以外の家事分をわけること。それを「按分(あんぶん)」といいます。ここで按分についてふれておきましょう。たとえば電気代が5千円だった場合、仕事に使った分とそうでない分を別々に領収書にしてもらうことはできないので、便宜上、一部分を計上するのです。そのときどうやって割合を決めればいいのでしょうか。理論的には、一日のうちに仕事をしている時間で決めるとか、1年365日のうち何日仕事をしているか、などによって判断します。1日12時間仕事をする人なら12÷24で50%。5千円のうち2500円を経費として計上するのです。帳簿につけるとき、経費科目には「電気代(事業割合50%)」と注意が気をしておくとよいでしょう。ここでもあえて事業割合50%と記入することで「事業のお金と個人のお金を明確に区分している」ことをアピールしましょう!さっきでてきた電話代などの通信費や、次のページででてくる「地代家賃(ちだいやちん)」など、また営業用に買った洋服なども同様に、按分すると税務署員のあなたへの印象はよくなります。ここでも、たいていの場合あなたの見解と税務署員の見解は異なると思ってください。あなたが「1日12時間仕事をしているから50%」、と主張したとしても、税務署員は「でも毎日仕事してるわけじゃないですよね?」と突っ込んでくるかもしれません。あなたが自信を持って、これくらいは計上しても大丈夫、と思える割合。そしてその理由を言葉で人に説明できる割合。そう思えるなら、堂々と主張していいのです。

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