チャットレディの税金&確定申告ガイド

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10万円以上の資産は減価償却費

10万円以上の資産は減価償却費

「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」。これだけは特殊な経費になります。主にクルマやパソコン、デジカメなど、一回使っておわりではないものや、何年にもわたってその効果を発揮するものについては、使い切るまで少しずつ経費にしていくというやり方をとります。
購入金額が10万円未満のものや使用期間が1年未満のものは、基本的に購入した時点で経費(消耗品費)になります。
使用期間が1年未満かどうかわかるケースはそんなにないと思うので、まず購入金額が10万円以上かどうかで判定し、10万円以上のものから減価償却の計算が必要になってきます。
国税庁(税務署)では、品目ごとに使い切るまでの期間がきめられており「耐用年数(たいようねんすう)」を公表しています。その年数に応じて経費を配分していきます。たとえば、普通自動車なら6年、軽自動車なら4年、パソコンも4年、デジカメなら5年で使い切る(買い替え)時期が来るでしょうとなっています。

計算方法は、1~4の順番で行います。
1.確定申告書コーナー等で耐用年数を調べる。
2.耐用年数に応じた償却率(定額法)を調べる。
3.購入金額×償却率で償却率を計算する。
4.(年の途中で購入したものの場合)3で計算した金額×使用した月数÷12

ただし、10万円以上のものでも、
・10万円以上20万円未満なら「均等償却(きんとうしょうきゃく)」で3年間で100%経費にできます。
・青色申告をしている場合は現在特例があり、30万円未満のものなら消耗品費として1年間で経費にできるようになっています。(1年当たり300万円まで)
この特例もいつまで続くのかわからないけれど・・・PCが仕事道具のわれわれにとってはずっと続いてもらいたいものですね。

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