在宅チャットレディは家賃を「按分」して経費にできます
ほとんどのチャットレディさんが自宅からお仕事していると思いますが、家の家賃も経費計上できます。ただ、家賃全部丸ごと経費にはできないようで、「按分(あんぶん)」しないといけないようですね。
按分する経費の計算
自宅が仕事場のように、「事業」と「プライベート」を兼用しているときの家賃や光熱費は、 どのようにすればよいでしょう?
経費として認められるのは、「事業用の支出」だけなので、支払っている金額のうち、 「事業用」の部分だけが経費として認められます。
具体的には、その支払い金額の全額を100%として、「仕事分60%、プライベート分40%」と分けて、 経費を計算します。もしも家賃が10万円であれば60%分の6万円が経費になります。 これを一般的に「按分(あんぶん)」といいます。
仕事とプライベートが混ざる経費は、次のようなものです。
・自宅兼事務所における賃貸家賃(持ち家の場合は「建物」「減価償却費」になる) ・水道光熱費(電気・水道・ガス) ・電話、FAX、インターネット接続料
按分割合の決め方
按分割合は、「どのくらい仕事用としているか?」をもとに算出します。 他人が聞いて納得できる合理的な割合であれば、按分として認められます。
在宅チャットレディの賃貸家賃は、仕事用スペースの面積を基準とします。2DKの間取りのうち、1部屋を仕事用に使っていれば約30%と決めます。最近の税務調査では、2部屋を事業用として使用していることを認めない調査官が多いので注意してください。
水道光熱費や電話代などは、チャットレディを始めた時の費用から、それ以前の料金を差し引いた分を目安とします。あるいは便宜的に、家賃の按分割合と同じにしてもいいのですが、最近の税務署の見解は、水道光熱費のうち水道代とガス代は経費として認めない事が多くなり、電気代だけが按分することを認める事が多くなっています。
按分割合は、それぞれの状況によって異なります。 上記はあくまでも一例なので、自分の状況に応じた「合理的な割合」を探してみましょう。
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