扶養控除

家族のためにがんばる人のための控除その2。次は「扶養控除(ふようこうじょ)」です。扶養控除は子供や同居の親など、配偶者以外に養っている人の控除。おもしろいことに、扶養する対象の年齢によって控除金額が変わります。
年末時点での年齢が・・・
1.0歳~15歳: 0万円
2.16歳~18歳:38万円
3.19歳~22歳:63万円
4.23歳~69歳:38万円
5.70歳~:48万円
6.70歳以上で尊属(父母、祖父母等):58万円
控除の種類
・基礎控除 誰でも適用されます。38万円
・扶養控除 子供や両親と暮らしている場合に適用されます。
・配偶者控除 夫や妻がいる場合に適用されます。
・雑損控除 火事にあったり、盗難にあった場合に適用されます。 控除額は、「損害-保険金-総所得金額×0.1」、「災害関連損失-5万円」のいずれか多い方の金額。
・医療費控除 病院に行ったりした場合に適用されます。
・配偶者特別控除 配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、 控除される制度です。
・生命保険料控除 生命保険に入っている場合に適用されます。
・損失保険料控除 損害保険料を、支払っているときに控除されるものです。
・障害者控除 障害を持っている場合に適用されます。
・寡婦控除 寡婦(シングルマザー)であるときに適用されます。
・勤労学生控除 働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に適用されます。
・社会保険料控除 社会保険料を支払っている場合に適用されます。
・寄付金控除 お金を寄付した場合に適用されます。
・住宅借入金特別控除 住宅ローンを利用している場合に適用されます。