医療費控除

次は「医療費控除(いりょうひこうじょ)」
1年間にかかった医療費から一定額(上限10万円)を差し引いた金額を所得から控除できます。
※一定額=10万円か所得×5%のどちらか少ない金額
ただし、保険金などがおりた場合、その分の医療費は差し引きます。
この控除を受けるときのポイントは、家族全員の医療費を合わせて計算できるということ。あなた一人ではなく、家族全員の領収書を合計できるので、10万円なんてすぐ超えちゃうので有効活用しましょう。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較
2017年から「セルフメディケーション税制」という制度が始まりましたが、この制度は通常の医療費控除との選択です。比較してみて使えそうな方を選びましょう。
通常の医療費 | セルフメディケーション税制 | |
控除額の計算 | 医療費-10万円※ ※所得×5%が10万円未満の 時は所得×5% | 医療費-1万2千円 |
控除の上限 | 200万円 | 8万8千円 |
対象の医療費 | 病院の医療費(保険診療や、 自費で治療したもの) 薬局で購入した医薬品等で 治療にかかったもの | 薬局等で購入した医薬品のうち、 領収書にOTCマークがついているもの |
必要なこと | 領収書の保管 | 領収書の保管 次の書類のどちらかの提出 ・健康診断の結果通知のコピー ・予防接種の領収書原本 |
控除の種類
・基礎控除 誰でも適用されます。38万円
・扶養控除 子供や両親と暮らしている場合に適用されます。
・配偶者控除 夫や妻がいる場合に適用されます。
・雑損控除 火事にあったり、盗難にあった場合に適用されます。 控除額は、「損害-保険金-総所得金額×0.1」、「災害関連損失-5万円」のいずれか多い方の金額。
・医療費控除 病院に行ったりした場合に適用されます。
・配偶者特別控除 配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、 控除される制度です。
・生命保険料控除 生命保険に入っている場合に適用されます。
・損失保険料控除 損害保険料を、支払っているときに控除されるものです。
・障害者控除 障害を持っている場合に適用されます。
・寡婦控除 寡婦(シングルマザー)であるときに適用されます。
・勤労学生控除 働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に適用されます。
・社会保険料控除 社会保険料を支払っている場合に適用されます。
・寄付金控除 お金を寄付した場合に適用されます。
・住宅借入金特別控除 住宅ローンを利用している場合に適用されます。