配偶者(特別)控除

さてさてまずは、家族のためにがんばる人の控除。「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」と「配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)」です。結婚している夫婦の相手方のことを、税法では「配偶者(はいぐうしゃ)」と呼んでいます。配偶者控除と配偶者特別控除は、もともと奥さんを養っているサラリーマンのために税金を安くしてあげようというもの。奥さんの収入に応じて、最大38万円の控除が受けられます。この控除を受ける条件は次のとおりです。
<例:奥さんが専業主婦のサラリーマン家庭>
1.奥さんと自分が同居しているか、生活費を一緒にしていること
(一緒に住んでいなくても、仕送りなどの送金で生活費が一緒ならOK)
2.奥さんの年間所得が合計123万円未満である人
(38万円以下だと配偶者控除、38万円超123万円未満だと配偶者特別控除)
3.サラリーマンであるあなたの年間所得が1千万円以下であること
サラリーマンであるあなたの年間所得が900万円以下で、奥さんの年間所得が85万円以下なら、控除額は38万円です。
控除の種類
・基礎控除 誰でも適用されます。38万円
・扶養控除 子供や両親と暮らしている場合に適用されます。
・配偶者控除 夫や妻がいる場合に適用されます。
・雑損控除 火事にあったり、盗難にあった場合に適用されます。 控除額は、「損害-保険金-総所得金額×0.1」、「災害関連損失-5万円」のいずれか多い方の金額。
・医療費控除 病院に行ったりした場合に適用されます。
・配偶者特別控除 配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、 控除される制度です。
・生命保険料控除 生命保険に入っている場合に適用されます。
・損失保険料控除 損害保険料を、支払っているときに控除されるものです。
・障害者控除 障害を持っている場合に適用されます。
・寡婦控除 寡婦(シングルマザー)であるときに適用されます。
・勤労学生控除 働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に適用されます。
・社会保険料控除 社会保険料を支払っている場合に適用されます。
・寄付金控除 お金を寄付した場合に適用されます。
・住宅借入金特別控除 住宅ローンを利用している場合に適用されます。