地震保険料控除

次に「地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)」があります。地震保険料は経費にもなり、控除にもなる費用です。
地震保険料を支払った場合、支払額がそのまま控除額になります。(最高5万円)
この控除を受けるには添付資料が必要です。生命保険は「生命保険料控除証明書(せいめいほけんりょうこうじょしょうめいしょ)」、地震保険は「地震保険料控除証明書(じしんほけんりょうこうじょしょうめいしょ)」を申告書と一緒に提出します。毎年10月頃に証明書はハガキ形式で送られてくるので、なくさないようにしましょう。国民年金の社会保険料控除と同じく、証明書の添付がないと控除が受けられません。
控除の種類
・基礎控除 誰でも適用されます。38万円
・扶養控除 子供や両親と暮らしている場合に適用されます。
・配偶者控除 夫や妻がいる場合に適用されます。
・雑損控除 火事にあったり、盗難にあった場合に適用されます。 控除額は、「損害-保険金-総所得金額×0.1」、「災害関連損失-5万円」のいずれか多い方の金額。
・医療費控除 病院に行ったりした場合に適用されます。
・配偶者特別控除 配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、 控除される制度です。
・生命保険料控除 生命保険に入っている場合に適用されます。
・損失保険料控除 損害保険料を、支払っているときに控除されるものです。
・障害者控除 障害を持っている場合に適用されます。
・寡婦控除 寡婦(シングルマザー)であるときに適用されます。
・勤労学生控除 働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に適用されます。
・社会保険料控除 社会保険料を支払っている場合に適用されます。
・寄付金控除 お金を寄付した場合に適用されます。
・住宅借入金特別控除 住宅ローンを利用している場合に適用されます。