社会保険料控除

「社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)」。年金や健康保険を払った場合、その全額を所得から差し引くことができる、というものです。
サラリーマンは給料から天引きされている厚生年金保険料と健康保険料が、給与計算のときに控除されています。専業でネットビジネスをしている人が入る年金は「国民年金」、健康保険は「国民健康保険」です。
まず国民年金。令和1年度の年金の月額は16,410円なので、一年間ちゃんと払っている人は、196,920円を所得から差し引くことができます。
次に国民健康保険。これも全額控除できます。市区町村によって「均等割」や「所得割」の料率が違うので、参考として次の条件の人で保険料を計算してみました。
(参考)令和1年度の保険料
条件1.新宿区にお住まい
条件2.40歳未満
条件3.世帯1人
条件4.平成30年分の所得が85万円
所得割の計算基礎:85万円-33万円=52万円
①医療分 均等割39,900円+所得割520,000×7.25%=77,600円
②支援金分 均等割12,300円+所得割520,000円×2.24%=23,948円
③①+②=101,548円(1年間)
社会保険料控除を受けるときは、国民年金だけ「社会保険料控除証明書」の添付が必須となりました。
毎年9月~10月頃にハガキが郵送されますが、なくしてしまった場合でも「ねんきんネット」にログインするか、ねんきん加入者ダイヤル電話すると、無料で郵送してくれます。
控除の種類
・基礎控除 誰でも適用されます。38万円
・扶養控除 子供や両親と暮らしている場合に適用されます。
・配偶者控除 夫や妻がいる場合に適用されます。
・雑損控除 火事にあったり、盗難にあった場合に適用されます。 控除額は、「損害-保険金-総所得金額×0.1」、「災害関連損失-5万円」のいずれか多い方の金額。
・医療費控除 病院に行ったりした場合に適用されます。
・配偶者特別控除 配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、 控除される制度です。
・生命保険料控除 生命保険に入っている場合に適用されます。
・損失保険料控除 損害保険料を、支払っているときに控除されるものです。
・障害者控除 障害を持っている場合に適用されます。
・寡婦控除 寡婦(シングルマザー)であるときに適用されます。
・勤労学生控除 働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に適用されます。
・社会保険料控除 社会保険料を支払っている場合に適用されます。
・寄付金控除 お金を寄付した場合に適用されます。
・住宅借入金特別控除 住宅ローンを利用している場合に適用されます。