所得税を納付する

現金納付の場合
確定申告の書類を提出したら、所得税を納めます。 確定申告の締切日は毎年3月15日が基本ですが、現金で納付する場合はこの日は所得税の納付期限日でもあります。 「還付申告」でない場合には、期限までに所得税をきちんと納めてください。
所得税を納めるときに必要な「納付書」は、税務署でもらうか、 銀行などの金融機関に置いてあることもあります。 郵送で申告書を受け取っている場合は、申告書とともに納付書が同封されています。
所得税を納付する場所は税務署です。 銀行でも納付できますが、ATMが使えないので窓口で手続きをする必要があります。 窓口の営業時間に注意してください。
現金納付以外の方法
■振替納税(口座からの引き落とし)
所得税は、銀行口座などから自動引き落としで納付することができます。これを「振替納税」といいますが、事前に手続きが必要です。手続きは、税務署にある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入して申告書と一緒に提出するか、3月15日までに郵送します。振替納税では、申告書を提出してから1ヶ月くらい先に引き落とされます。残高不足で引き落とせないと延滞税が課せられてしまうので注意してください。
■ダイレクト納付(e-Tax経由)
e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した人は、本人名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付することが可能です。
■コンビニ決済
納付税額が30万円以下の場合であれば、税務署から送られてくる「バーコード付納付書」または「QRコード納付書」を使って、コンビニエンスストアでも支払うこともできます。
■クレジットカード
納付できる上限は1000万円までと大きいですが、納税額以外に決済手数料がかかります。決済手数料は納税額に応じて増えますが、1万円あたり76円です。仮に所得税を10万円納税したとして、760円の決済手数料がかかることになりますが、手数料以上にカード会社のポイントやマイルによる還元が期待できますので、差引プラスになることも多そうです。
一方、クレジットカードで納税した場合、領収証書は発行されませんので、証憑が必要な場合などは別の方法を検討する必要があります。
■スマホアプリ納税(〇〇払)
現在6つのPay払いから決済が可能です。コンビニ決済同様納付金額上限が30万円となっていますが、「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスすれば手軽に利用できることや届出書の提出といった事前手続きが不要であるなど利便性の高い仕組みです。
国税スマートフォン決済専用サイトからは所得税だけでなく、課税事業者になったときの「消費税(地方消費税)」も振替納付が可能です。
納税を延期してもらうことも可能!
なんらかの理由で所得税などを納付できない場合には、2分割して支払うことも可能です。これを「延納」といい、手続きをすることによって3月15日までに半額を納付し、残りは5月31日までに納付することも可能です。ただし、延納した分の所得税には「利子税」が加算されてしまうので注意してください。
あるいは、災害や入院といった特別な事情があれば、納付待ってもらうことができます。この場合には利子税はかかりません。
※この記事は2023年11月2日に内容を一部修正しております
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