現金を納付する

所得税の納付方法
確定申告の書類を提出したら、所得税を納めます。 確定申告の締切日は毎年3月15日が基本ですが、この日は所得税の納付期限日でもあります。 「還付申告」でない場合には、期限までに所得税をきちんと納めてください。
所得税を納めるときに必要な「納付書」は、税務署でもらうか、 銀行などの金融機関に置いてあることもあります。 郵送で申告書を受け取っている場合は、申告書とともに納付書が同封されています。
所得税を納付する場所は税務署です。 銀行でも納付できますが、ATMが使えないので窓口で手続きをする必要があります。 窓口の営業時間に注意してください。
納付税額が30万円以下の場合であれば、 税務署から送られてくる「バーコード付納付書」を使って、 コンビニエンスストアでも支払うこともできます。
口座からの引き落としも可能(事前に手続きが必要)
所得税は、銀行口座などから自動引き落としで納付することができます。これを「振替納税」といいますが、事前に手続きが必要です。手続きは、税務署にある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入して申告書と一緒に提出するか、3月15日までに郵送します。振替納税では、申告書を提出してから1ヶ月くらい先に引き落とされます。残高不足で引き落とせないと延滞税が課せられてしまうので注意してください。
振替納付ならば、来年以降も振替納税です。さらに、所得税だけでなく、課税事業者になったときの「消費税(地方消費税)」も、振替納付が可能になります。
注意点は、引越しなどにより管轄の税務署が変わる場合です。このときは変更手続きが必要です。また、口座に預金残高がないと振替ができません。引き落としの前日までに入金しておきましょう。
納税を延期してもらうことも可能!
なんらかの理由で所得税などを納付できない場合には、2分割して支払うことも可能です。これを「延納」といい、手続きをすることによって3月15日までに半額を納付し、残りは5月31日までに納付することも可能です。ただし、延納した分の所得税には「利子税」が加算されてしまうので注意してください。
あるいは、災害や入院といった特別な事情があれば、納付待ってもらうことができます。この場合には利子税はかかりません。